歳をとると子どもや孫に財産を残してあげたいと考える方もでてくるのではないでしょうか?
しかし、どう財産を残してあげるのがベストな方法なのか、分からないと言う方もたくさんいますよね。
財産の残し方には生前贈与と死後相続とどちらかの方法で相続することになりますが、これらにかかる税金の差が手続きの違いなど、そのときにならなければ分からなかったということも多いです。
そのため、一番良い方法で遺産を残すための方法はどの方法なのかについて記事にまとめます。
こんなに違う!生前贈与と死後相続の税率の差
大きな財産である土地や建物を相続する場合、さまざまな点で税金がかかる仕組みになっています。
まず生前贈与すると仮定した場合の税金についてご紹介します。
まずかかってくるのが国税である贈与税です。
そして登録免許税である固定資産評価額の2%の税金が必要です。
それから不動産所得税です。
これは土地の場合固定資産評価額×1/2の3%、住宅用家屋の場合は固定資産評価額の3%がかかってくるのです。
一方死後相続であれば、国税である相続がかかりますが贈与税よりも税率が低いので安いです。
それから、登録免許税は固定評価資産額の0.4%です。
そして不動産所得税はかかりません。
両者を比べてみると一目瞭然で死後贈与のほうが、税金が低いということが分かります。
この税率の差は大きいです。
しかし、生前贈与のメリットももちろんあります。
それは相続トラブルが回避しやすいと言うことです。
財産が大きければ大きいほどトラブルにもなりやすいため、そういった不安がある方は生前贈与をされることをオススメします。
それでは次に、生前贈与と死後相続の手続きの仕方の違いについてご紹介します。
生前贈与と死後相続の手続きの違い
まず生前贈与の手続きの方法についてご紹介します。
始めに、贈与する相手と贈与する物、そして贈与する目的について決めます。
次に、暦年贈与または相続時精算課税制度のどちらにするのか決めます。
そして、受贈者の合意を取ったら贈与契約書を作成していきます。
次に贈与する遺産を贈与する相手に移すための書類の手続きをします。
この手続きが終わると次に、受贈者が贈与税の申告をします。
そして不動産取得税の納付をしたら手続きがすべて終了です。
ぜひ参考にしてください。
一方死後相続の場合の手続き方法は以下の通りです。
遺言の有無をまずは確認します。
そして相続登記に必要な書類を集めます。
次に、相続人が複数いる場合は相続人間で話し合いを行い、遺産分割協議書を作成します。
それから、相続登記申請を提出して登録免許税と固定資産評価証明書の費用をそれぞれ支払います。
これで手続きは完了です。
手続きの大きな違いは、遺言書の有無そして複数人の相続人がいるかいないかの差です。
この差は大きく、複数人の相続人が居る場合、話がまとまらなければ前に進まないためその点において大変だと言えます。
まとめ
子どもや孫に自分の遺産を残してあげたいと考える人は多いですよね。
しかし、どの方法で残していくのが良いのか分からないという方も沢山います。
遺産の残し方として、生前贈与または死後相続といった2つの方法がありますが、どちらの方法が自分たちには合っているのかの判断方法を知っておく必要があります。
そこで生前贈与した場合と死後贈与した場合の税率を比べましたが、死後贈与のほうが圧倒的に安くすむことが分かります。
また手続きについては、生前贈与のほうがスムーズに進みます。
それぞれの家族の関係性を考慮した上で、どうするのか考えることをオススメします。
ぜひ参考にしてください。