住民税は扶養で安くなる?!知らないと損する夫婦の節税

生活

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夫婦で共働きをしているご家庭は多いですよね。

 

 

そこで問題になるのが、

扶養内で働くかどうかではないでしょうか?

 

 

私も子供が幼稚園に行き出したため

扶養内で働くようになりました。

なぜなら扶養内であれば節税ができるからです。

 

 

そこで今回は扶養内で働いた場合、

住民税が安くなる条件と

安くする方法についてご紹介します。

 

 

【住民税が安くなる扶養家族の人数と条件】

 

扶養控除は納税者の所得に対して、

扶養している人数に応じて

扶養控除額を差し引くことで所得額が下がり、

住民税などの税金が

安くなる仕組みになっています。

 

 

この扶養控除を受けるためには条件があり、

その条件が当てはまれば、

控除を受けて税金を

安くすることができるのです。

 

 

扶養控除の対象となる人の

条件は以下の通りです。

 

 

16歳以上の親族であり、

納税者と同一の生計、

そして年間で合計所得が38万円以下または

給与所得者の場合、

年間の収入が103万円以下

条件になっています。

 

 

これらの条件がすべてあてはまる場合、

住民税の所得控除の対象となります。

 

 

そのため、共働きで

扶養内で働くかどうか迷っている方は、

上記の条件を満たすように働くことで

税金対策をすることができるため、

条件に当てはまるように働かれることを

オススメします。

 

 

それでは次に、

住民税を安くする方法についてご紹介します。

 

 

【住民税の扶養で安くなる額を計算して所得を調整する】

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住民税を安くするためには、

扶養の方の所得を計算して

調整することをオススメします。

 

 

勤め先に事務員などがいる場合は、

あらかじめ相談し、

所得の調整をしながら働くと良いです。

私の母もずっと扶養内で働いていますが、

住民税などの税金対策をするために、

扶養で安くなる額を計算してもらい

所得の調整をしています。

 

 

しかし、自分で計算しなければ

ならない場合もあります。

 

 

例えば、103万円の壁という言葉を

よく耳にしますよね。

これは扶養家族であるパートの収入が

年間で103万円を超えてしまうと、

税金を納める必要があるため、

103万円以下になるように

所得の調整をしながら働いて

所得税などの税金免除をしてもらう働き方です。

 

 

計算では、

給与収入103万円以下-給与所得控除65万円-基礎控除38万円=税金免除

ということです。

 

 

それから、パート収入が150万円までなら

配偶者控除を受けることができるため、

150万円までで働くと

税金が安く済むということになります。

 

 

そのため、住民税を安くすますためには150万円までの給与所得になるように計算しながら働くことをオススメします。

 

 

【まとめ】

 

住民税などの税金は

結構家計の負担になりますよね。

そこでできるだけ安く

税金を済ませる方法として、

扶養内で働くということです。

 

 

しかしすべての人が

扶養の対象となるわけではありません。

扶養控除になるためには条件があるため、

その条件にすべて

あてはまる必要があります。

条件は上記に示した通りです。

ぜひ参考にしてください。

 

 

そしてできる限り住民税を安くしたい場合は、

扶養で安くなる額を計算しながら

働くことをオススメします。

ぜひこちらも参考にしながら

給与所得の調整をしてくださいね。

 

 

 

 

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