子供が大学に進学すると、毎月の授業料や通学費それから入学金に教科書代など、とてもお金がかかりますよね。
義務教育の間ではかからなかったお金が大学に進学すると本当にかかってくるので、支払う親は大変です。
私も4年生の大学に行きましたが、私学の医療系の大学に進学したため随分とお金がかかったことを両親から聞いたことがあります。
そのため、奨学金を借りて大学に通っていた経験があります。
大学を無事に卒業して就職すると奨学金で借りたお金は、毎月返済していなかなければなりませんが大変であることを、身をもって感じています。
奨学金を借りるということは借金を作ることになるため、自己破産しないかどうか心配になる方も多いです。
そこで今回は、奨学金の自己破産率と返済ができないときの措置について記事にまとめます。
奨学金が返済できない場合に取るべき措置
奨学金を借りても将来返せない状況になる場合も考えなければなりません。
返済できない場合、そのまま無視してしまうと延滞金が発生したり、保証人に請求がいくことになります。
また、滞納を放置して3か月以上経ってしまうと個人信用情報に乗るため、いわゆるブラックリストに登録されてしまい新規のクレジットカードを作れなかったり、他にローンを組むこともできなくなります。
それから、9カ月以上滞納すると一括での返済を求められてしまうのでとても大変なことになります。
それが支払えないとき、財産の差し押さえや法的措置が取られるケースがあります。
そうならないためにも、まずは計画立てて奨学金を借りることを検討されることをオススメします。
不足の事態によって返済が滞る場合は、放置せず日本学生支援機構に対して返還期間の猶予制度を利用させてもらうことが出来ます。
いくつか条件があるためしっかり確認し、書類を添付して提出してください。
私は、出産後すぐ無職であったためこの制度を利用したことがあります。
最高10年まで利用可能ですので、ぜひ参考にしてください。
また、減額返還制度というものもあり、毎月の負担額を減らして返済することが出来ます。
しかし、返す期間がその分長くなってしまうため注意が必要です。
それでは次に、奨学金を支払えず自己破産した人の率とその後についてお話します。
奨学金が払えず自己破産した人のその後
奨学金の額が多すぎて、返済が出来ず自己破産した人は0.05%です!
この数字は年々増加傾向にあり、自己破産しなければならない状況まで追い込まれてしまうこともあると言うことを肝に銘じておく必要があります。
自己破産するとその後の生活にも影響を及ぼします。
デメリットで言えば、財産を処分や没収または差し押さえられてしまいます。
そして、ブラックリストに登録されます。
また、連帯保証人がいた場合はその保証人が借金を肩代わりして支払う義務となり迷惑をかけます。
他にも7年間は自己破産することが出来ませんし、職業や資格などの制限を受けたりします。
このように多くのデメリットがあるため、出来る限り自己破産はしたくありませんよね。
そのためには、計画立てて奨学金を借りましょう!
まとめ
奨学金は借りるときは簡単でも、返すときにとても苦労するものです。
万が一奨学金の返済ができない状況になったときは、放置することが一番よくありません!
減額返還や返還猶予願いを日本学生機構に申し出ることをオススメします。
また、奨学金が原因で自己破産する方も多く、自己破産率は0.05%です。
自己破産してしまうと多くのデメリットを抱えることになります。
そうならないためにも、奨学金を借りることを検討している場合は、将来本当にこのお金を返済できるのかしっかり考えてから借りましょう。