働く前にまずチェックしたい就業規則!残業規定について

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会社の就業規則は、言わば会社のルールブックです。

新しい会社で働く前には必ずチェックしたいものです。

 

就業規則は入社日に渡されることが多いでしょうから、入社前に見るチェックする場合は、来社して閲覧することになります。

就業規則は社外秘ですので、コピーはできないと思ってください。

 

チェックする規定はいくつかありますが、中でも必ずチェックしたい規定が残業規定です。

労働基準法では、残業(時間外労働)対しては割増賃金を支払わなければならないと定められています。

 

しかも、労働基準法などの法令は、就業規則よりも優先適用されます。

それでも、就業規則に残業規定が明確に記されていれば、会社の不誠実な対応がなくなりますから、従業員は安心できます。

 

そこで今回は、会社の就業規則についてお伝えしていきます。

 

就業規則は雇用契約書に書かれてない箇所もチェック

就業規則と雇用契約書は、従業員と会社がお互いに守らなければならないルールを定めた非常に重要な書類です。

 

まず就業規則と雇用契約書の違いから見ていきましょう。

 

就業規則は会社のルールで、複数の従業員に適用する統一的なルールが記載されています。

 

一方、雇用契約書はある一人の従業員だけに適用するルールを記載したものです。

 

就業規則に記載する事項は、雇用契約書の事項よりも多くなります。

つまり、就業規則には、雇用契約書に書かれてない項目があるのです。

従って、雇用契約書に記載されてない箇所をしっかりチェックするようにしましょう。

 

就業規則をチェックしていたら、雇用契約書の内容と矛盾する箇所が出てくることがあるかもしれません。

このような場合には、どちらのルールに従えばよいのか、困ってしまいますよね。

 

例えば、就業規則で定められた賃金より、雇用契約書に記載された賃金の方が低い場合。

結論は、従業員により有利な方に従うとされています。

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従業員は、就業規則の方が自分に有利であれば就業規則のルールに従い、雇用契約書の方が有利であれば雇用契約書のルールに従うということです。

 

労働契約法第12条で、就業規則違反の労働契約(雇用契約)について、以下のように規定しています。

 

「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。」

 

先ほどの賃金の場合では、就業規則で定めている、より高い賃金が適用されるのです。

 

あれ?と思ったら就業規則の変更履歴をチェック

就業規則をチェックしていると、変更履歴が出てくることがありますね。

 

例えば、平成26年4月1日に就業規則が施行され、その第2条が平成31年4月1日に変更された場合、

 

第2条 従業員は、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・する。

(平成31年4月1日変更)

 

附則

本就業規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成31年4月1日)

本就業規則は、平成31年4月1日から施行する。

 

となります。

 

つまり、就業規則の変更年月日を2回書き加えることが要求されているのです。

 

1.変更した条項の末尾にかっこ書きで、変更年月日(平成31年4月1日)を書き加える。

 

2.就業規則の最後に記載される附則に、変更規定の施行日(平成31年4月1日)を書き加える。

 

これらを見れば、どの条項が変更されたのか分かりますね。

 

まとめ

入社前に就業規則をチェックすることは本当に大切です。

 

冒頭で、会社の就業規則は、言わば会社のルールブックだとお伝えしました。

評判の良くない会社の就業規則は、法律違反で不備の多いものかもしれません。

自分で就業規則をチェックし、あまりにも問題があると感じた場合は、思い切って内定を断る、とにかく入社して様子を見るなど色々な道があります。

どちらにしても、ご自分でしっかり判断していただきたいですね。

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