会社の社員であれば有給休暇が取得できますが、アルバイトの学生の場合は有給休暇が取得できるのかどうか分からず、有給で休んだ経験がないという方も多いです。
会社からの説明がない場合や、そもそも有給休暇をアルバイトでは取得できないと思い込んでいる方が多いことが理由です。
そこで今回は、アルバイトの有給休暇の仕組みについてご紹介します。
パートやアルバイトの有給の仕組み
まず、有給休暇とは仕事の休暇を取得しても給与が支払われるという制度のことです。
この有給休暇はアルバイトであっても、決められた基準を満たしている場合取得するが出来ます。
その基準と言うのは、1つは週30時間以上または週5日もしくは年間217日以上の勤務日数があれば年間で10日間有給休暇を取得できます。
もう1つは、週30時間未満で週4日以下または年間で48日から216日の勤務日数があれば有給休暇が取得できます。
この場合は勤務日数と労働時間で有給休暇が取得できる日数が違うため確認しましょう。
また、有給休暇を取得するにはその会社で勤務を始めてから半年後です。
そして有給休暇が取得できるようになった日から数えて1年後にまた新たな有給休暇日数が加算されます。
しかし2年半経つと有給休暇が4日もし残っていたとしても、その4日は消滅しますので気を付けましょう。
これが有給休暇の仕組みです。
アルバイトであっても必要な基準を満たせば有給を取得できるので、ぜひ参考にしてください。
それでは次に、アルバイトの有給休暇についての法律についてお話しします。
アルバイトの有給も法律上の業務
会社がアルバイトを雇う場合、有給休暇の申し出があれば基準を満たしている場合有給を取得させなければなりません。
また有給休暇の仕組みについても知っておくことをオススメします。
有給休暇を取得する理由は会社に伝える義務はありませんので、強要される場合ははっきりと申し上げる必要はないことを伝えましょう。
それから、2019年4月から法律が改正されたことにより、年に10日間有給休暇を取得できるアルバイトに対しては年に5日以上は必ず有給休暇を取得させなければならないといった法律ができました。
これは法律で決められたことであり、この決まりを守らない会社に対しては30万円以下の罰則を支払わなければならないこともあります。
有給休暇は社員やアルバイト関係なく、労働者に与えられた休暇です。
有給休暇を取得する場合は、前もって会社に相談すると取得しやすいです。
有意義に使われることをオススメします。
まとめ
アルバイトだから有給休暇を取得できないと思い込んでいる方も多いですが、基準を満たしている場合は有給休暇を取得できます。
そのため、有給休暇取得の基準を把握することが大事です。
2つの基準があるため、ぜひそちらを参考にしてください。
また有給休暇の仕組みについてもしっかりと把握しておきましょう。
それから、アルバイトの有給休暇取得は法律上の義務です。
法律で決められたことをしっかりと把握しておくことも大事ですのでぜひ参考にしてください。