社会保険には大きく分けて4種類の保険があります。
それは、健康保険、厚生年金保険、
雇用保険、労災保険です。
この中で、パートの勤務時間が増えた
ことに伴って新たに加入する保険は
健康保険、厚生年金保険と雇用保険です。
ただ、狭義の社会保険は、健康保険
(介護保険を含む)と厚生年金保険
をまとめた総称です。
通常、社会保険というと狭義の社会保険
を指すことが多いです。
雇用保険と労災保険は労働保険の
総称になります。
そこで今回は、狭義の社会保険である
健康保険と厚生年金保険の加入条件を
紹介していきます。
これらの社会保険の加入条件は、
会社に確認すればすぐに分かりますが、
自分で調べることもできますよ。
社会保険の加入条件は勤務時間によって判断する
社会保険(健康保険と厚生年金保険)
の加入条件は、勤務時間によって判断されます。
以前は、週30時間以上働く方が加入
の対象でしたが、平成28年10月より
週20時間以上働く方も健康保険と
厚生年金保険に加入できるようになりました。
ただ、この変更は従業員501名以上の
会社で働く方のみが対象でした。
しかし、その後従業員500名以下の
会社でも加入ができるようになりました。
政府広報オンラインの「暮らしに役立つ情報」
(平成29年5月10日)によると、平成29年4月からは、
従業員500名以下の会社で働く方も労使で合意すれば、
会社単位で社会保険に加入できるようになりました。
まとめますと、以下の(1)から(5)の
要件を全て満たす短時間労働者は、
社会保険に加入することができます。
- 1週間あたりの決められた労働時間が20時間以上であること
- 1ヶ月あたりの決められた賃金が88,000円以上であること
- 雇用期間の見込みが1年以上であること
- 学生でないこと(夜間、通信、定時制の学生は除く)
- 従業員数が501名以上の会社で働いているか、
従業員数が500名以下の会社で働いているが社会保険の
加入について労使で合意がなされている
上記の要件を全て満たしている場合は、
社会保険の加入条件クリアです。
社会保険の加入条件をクリアしたら次は手続きをチェック
社会保険(健康保険と厚生年金保険)
の加入条件をクリアしたら、実際に
加入の手続きをするのは貴方ではなく、
貴方が働く会社です。
会社は、管轄の年金事務所へ
「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」
を提出しなければなりません。
この手続きをするために、貴方の
基礎年金番号が必要になります。
基礎年金番号は、青色の年金手帳、
基礎年金番号通知書、国民年金保険料の
納付書・領収書、ねんきん定期便で確認してください。
これらの書類で基礎年金番号が確認
できない場合は、最寄りの年金事務所の
窓口で相談してくださいね。
最後に、社会保険に加入するメリット
とデメリットを挙げておきましょう。
メリット
- 保険料の自己負担額が減る
社会保険の保険料は、労働者と雇用者
が折半して支払います。
一方、国民健康保険と国民年金の場合は、
全額自分で支払わなければなりません。
そのため、社会保険に加入した方が
自己負担が少なくなることが多いです。
- 老後の年金額が増える
厚生年金保険に加入すると、国民年金から
受け取れる基礎年金に上乗せして、
厚生年金を受け取ることができます。
- 保証制度が手厚い
傷病手当金、出産手当金や出産育児一時金
などを受け取ることができます。
デメリット
- 給与の手取り額が減る
保険料が毎月給与から引かれます。
以上のように、社会保険に加入する
メリットはデメリットより大きい
ですから、きちんと加入するようにしましょう。
まとめ
社会保険に加入して得られるメリット
は大きいですから、まずは貴方が加入
要件を満たしているか、調べてみましょう。
社会保険料を払うことで一時的に
給与の手取りが減ったとしても、
将来的に年金が手厚くなるのが間違いありません。
特にメリットが大きくなるのは、
年金受給の時期がせまってくる
60代以降でしょう。
将来は得をすると考えて、一時的な
手取り減を気にしないで働くことも
必要ではないでしょうか?