子どもが欲しいと妊活をしている、
共働き夫婦も多いことかと思います。
子どもを計画中のときは、
赤ちゃんができることが目の前の課題なので、
なかなか出産前後の休業のことなどは、
後回しにしがちです。
通常、会社で働いているときこそ、
育児休業のことを調べてみることをおすすめします。
妊娠してからだと、
問題なく経過していればいいですが、
妊娠の進み方によっては、
動きが制限される妊婦さんもいらっしゃいます。
妊活中に知識として頭に入れておくだけでも、
その後の行動に違いがでるでしょう。
まず、育児休業のお話の前に、
産前、産後休暇の制度のお話をします。
産前、産後休暇というのは、
条件がなくても誰でも取れる制度です。
出産予定の6週間前(産前)から
出産翌日の8週間(産後)までは、
就業してはいけないと法律で定められています。
その後、育児休業に移ります。
産前、産後休暇明け(産休明け)から、
子どもが一歳になるまでです。
原則として、育児休業を取得できるのは
一年間(平成29年10月01日~)、
最長2年まで期間を延長できることになりました。
育児休業は誰でも取れるものではなく
取得条件があります。
- 勤続年数が1年以上
(日雇い、自営業、フリーランス不可) - 子どもが1歳未満の人
- 子どもが1歳6ケ月になるまで契約が満了しない人
(更新される場合は更新後の期間満了が1歳6ケ月以上達している人)
条件に当てはまれば、
パート従業員(扶養内)、アルバイト、契約社員の人でも取れます。
男性も取れます。
育児休業の延長ですが、
どんな場合に延長できるのか、
延長するためには何が必要かのお話をします。
- 認可保育園に入れなかったとき
- 配偶者が死亡、負傷、病気をした場合、
6週間以内に出産予定のとき、
もしくは産後8週間を経過していないとき
は、申請することで1歳6ケ月まで延長できます。
さらに、1歳6ケ月までに解決しない場合は、
再延長で最大2歳まで取得が可能です。
最初に延長する場合、
子どもが1歳を迎える前に申請し、
再延長も1歳6ケ月を迎える前に申請することが必要なので、
注意が必要です。
育児休業の期間の計算の仕方は?
基本的には、出産予定日を軸に
産前休暇が予定日の42日前から
産後休暇が予定日の翌日から56日まで
と決まっているので、
その翌日から育児休業を取る計算です。
自分で計算するのは大変手間なので、
厚生労働省委託の母性健康管理サイトで
産前、産後休暇、育児休業の自動計算の利用をおすすめします。
○母性健康管理サイト
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/leave/
育児休業の期間は男性だとどれくらい?
育児休業の期間は男性だと、
基本的に1年間取得が可能です。
育児休業の申請は、
休業する1ヶ月前まで(産休中)に
書面で申し出る必要があるので、
忘れないようにしましょう。
まとめ
「育児休暇」という言葉も聞いたことがあると思います。
「育児休業」との違いはなんでしょう。
「育児休暇」も「育児休業」も育児が目的の休業です。
「育児休暇」は、
企業による独自規定で法的な制度ではないのです。
「育児休業」は、
法に基づいて一律の支援ができる制度です。
会社によっては、
育児休暇は1歳を過ぎてから取れることもあります。
ただ、育児休業は、
法律で保障されているため、
雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。
賃金も休業開始から6ケ月は
「休業開始時賃金日額×支給日数の67%」
その後は50%に下がります。
ご夫婦で話し合って
制度を上手に利用していきたいですね。